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接骨院・整骨院・整体の違い:資格と健康保険で見分ける

接骨院と整骨院は同じ国家資格の施術所で、整体やカイロプラクティックには法律で定めた資格制度がありません。看板の名前から分かることと、健康保険が使える場面を整理します。

接骨院と整骨院は同じもの

接骨院と整骨院は、どちらも柔道整復師が施術する施術所です。柔道整復師は厚生労働大臣の免許を受けた国家資格で、養成校で3年以上学んで国家試験に合格した人だけが仕事として施術できます。施術所を開いた人は、開設から10日以内に都道府県へ届け出ることが法律で決まっています。「接骨院」「整骨院」「ほねつぎ」と名前が分かれているのは看板の付け方の違いで、資格や扱える範囲に差はありません。

整体とカイロプラクティックには国家資格がない

整体、カイロプラクティック、リラクゼーションマッサージには、法律で定めた資格制度がありません。民間の団体が独自に認定を出していることはありますが、国が決めた教育の基準や試験はなく、施術の内容も店ごとにまちまちです。消費者庁は2017年に、こうした資格制度のない手技による施術で事故の情報が1,483件寄せられ、そのうち240件は治療に1か月以上かかる神経や脊髄の損傷などだったと公表しています(2009年9月から2017年3月までの登録分)。

鍼灸院とマッサージの施術所も国家資格

はり・きゅうの鍼灸院と、あん摩マッサージ指圧の施術所も、国家資格を持つ人が開いている施術所です。接骨院との違いは健康保険の条件にあります。鍼灸は神経痛、腰痛症、五十肩などの慢性的な痛みが、マッサージは筋肉のまひや関節が固まった状態で医療上マッサージが必要な場合が、医師の同意書か診断書があるときに健康保険の対象になります。

健康保険が使える場面は資格で決まる

接骨院・整骨院で健康保険が使えるのは、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉ばなれなど)といった、原因のはっきりしたけがです。骨折と脱臼は、応急手当を除いて医師の同意が必要です。単なる肩こりや筋肉の疲れは対象外で、全額自己負担になります。整体やカイロプラクティックでは、けがであっても健康保険は使えません。

同じ院に保険の施術と自費のメニューが並ぶこともある

整骨院の看板を掲げながら、肩こりのほぐしや骨盤の調整といった自費のメニューを出している院もあります。けがの施術は健康保険、それ以外は全額自己負担という形で、同じ院の中に料金の違うメニューが並んでいるわけです。受ける前に「これは保険の施術ですか、自費のメニューですか」「1回いくらで、何回くらい通う想定ですか」と聞いておけば、会計のときに驚かずに済みます。

迷ったら受付で資格を聞く

看板だけで区別がつかないときは、受付で「柔道整復師(またははり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師)の資格を持つ人が施術しますか」と聞けば確かめられます。

強い痛みやしびれがあるときは医療機関へ

急に強く痛む、しびれがある、転んだあとに大きく腫れているといったときは、施術所を探す前に整形外科などの医療機関で診察を受ける選択肢があります。レントゲンなどの画像検査や診断は、医師にしかできません。

このサイトに載っているのは届け出のある施術所

当サイトの接骨院・整骨院と鍼灸・あん摩マッサージの一覧は、行政が公開している施術所の一覧をもとに作っています。載っているのは国家資格の施術所だけで、整体やカイロプラクティックの店は掲載していません。市区町村ごとの一覧から、住所・電話番号・地図を確認できます。

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